領収証を発行するさい、30,000円以上になると収入印紙を貼らないといけないというのは常識ですが、この常識がちょっと変わろうとしているらしいです。
先日、税務の研修でもらった資料を眺めていると「従来30,000円未満は非課税となっていたところが50,000円未満まで非課税とする」という趣旨の記載が。
これはありがたい(^^)
領収証の額面が30,000円以上になるともれなく200円の収入印紙を貼り付けないと違法行為となってしまうので、必ずストックしておかなければいけなかったのですが、これが50,000円以上というところまで緩和されるとちょっと嬉しい。
もっとも適用されるのは、平成26年4月1日以降に発行されるものかららしいですけど(^^;
株式会社パソコントラブル救助隊で公式サイトを含めたウェブマスターを兼任しています。
趣味はカメラとぶらり散歩。フォトマスターは2級。日々感じたことを忘れないうちに雑記帳に書いています。